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宅地造成等規制法の一部を改正する法律の公布について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守ることを目的とした「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号)(盛土規制法)が令和4年5月27日付けで公布されました(施行:公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日)

宅地造成等規制法の一部改正では、都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼし得る区域を規制区域として指定した上で、規制区域内で行われる盛土等を許可の対象とするなどの改正が行われています。

1.背景
昨年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。

2.改正の概要
(1)スキマのない規制
・都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする等

(2)盛土等の安全性の確保
・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定7
・許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施等

(3)責任の所在の明確化
・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする等

(4)実効性のある罰則の措置
・罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

 

【宅地造成等規制法の一部を改正する法律】
国土交通省ホームページ より抜粋)

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